あの有名なスキームが否認封じられた!?
消費税の還付を狙う手法として人気の通称自販機スキームが、
過去一連の税制改正税制改正によってこのスキームは封じられた。
ように思われたが、ある種の力業によっていまだに同種の消費税還付スキームに
着手する者もいる。
では、【自販機スキーム】とはどのようなものか
消費税の仕入税額控除の計算
課税事業者が調整対象固定資産(100万円以上の建物等)に係る課税仕入れを行った場合、
その課税期間以後3年間の通算課税売上割合が減少した場合において、
仕入控除税額の調整が行われる。(消費税法33)
その結果、課税仕入に係る還付税額の一部が取り戻されることになるのだ。
そう。自販機スキームとは、この調整計算の適用を避けるような手法がとられている。
例をあげると、居住用アパートなどを購入した場合、賃貸事業を始める最初の期(課税期間)に
消費税の課税事業者を選択する届け出を行う。
そして、その期は賃貸を行わずに設置した自販機で課税売上のみを生じさせて、
課税売上割合を100%に近い状態にし、アパート等の取得に係る消費税額の全額の還付を受ける。
その翌期に課税事業者の不適用の届出をすることで、翌々期に課税事業者となることを避け
調整計算の適用を免れる。
よって、1期目に受けた還付税額の取り戻しを回避することができる仕組みになっている。
平成22年、28年の税制改正
こうした租税回避が横行してしまったために、平成22年、28年の税制改正で調整対象固定資産の
課税仕入を行ってから、3年間は原則課税の課税事業者が強制されるなどの手当てが施された。
3期目に強制的に課税事業者とさせることで、調整計算を受けさせ、1期目の還付税額の相殺を
行わせる措置が講じられた。
それでも力業で行う強者も
上にも書いたが、税制改正後も力業でこのスキームを行うものもいる。
そのやり方は金の地金を使うやり方が主流だが、こちらは次回。
ちょいと疲れてしまったので、ここらへんでばいなりー
しかし、クリスティアーノ・ロナウドはすごいね。
ポルトガルVSスペインをみて鳥肌がたったよ。