どうも。税金は血税。有効に使っていただきたいものです。

 

今回は、前回の続き。

30年度税制改正により、「家なき子」の追加要件を書いていきます。

 

追加要件により、対象外となるケース

今回のケースは、被相続人(父)、相続人(子)のケースで考えていきたい。

今回の相続は、父所有の自宅に居住したまま相続の開始の場合として考える。

 

1.子が相続開始前3年以内に一定の法人に該当しない法人が所有する家屋に居住する場合は、

要件を満たすが、かつて子が所有していた家屋を同法人売却した後に、同家屋を賃借する場合には、

過去に所有したことがあるため、「家なき子特例」を適用できない。

 

2.子が相続開始時に居住している家屋を所有したことがないので、要件を満たすが、

相続開始前3年以内に伯父の所有する家屋に居住する場合には、伯父は三親等以内の親族にあたるため、

要件を満たさなくなる。よって「家なき子特例」を適用できない。

 

3.子が相続開始前3年以内に従兄が所有する家屋に居住する場合には、従兄は四親等なので要件を満たすが、

従兄が所有する家屋に同居する場合であっても、かつて子が所有していた家屋を従兄に売却した後に、

同家屋を賃借する場合は、過去に所有したことがあるので、要件を満たさなくなる。

よって、「家なき子特例」を適用できない。

 

80%の評価減を取れる、「家なき子特例」きちんと事前の判断にて、適用か不適用かを

認識しておく必要があるだろう。

できることなら、適用させたい特例ではあるが。。。