給与所得者の基礎控除
平成30年度改正
どんな所得区分でも適用される基礎控除が10万円引き上げられる予定だ。(所得税法86)
ただし、平成32年分からサラリーマンが基礎控除を適用する場合には、年末調整で「給与所得者の基礎控除申告書」
を提出する必要がある。(所得税法195の3)
働き方の多様化が進展する中、働き方改革を後押しする観点から、
特定の収入のみに適用される給与所得控除や公的年金等控除の額をそれぞれ10万円引き下げる代わりに、
基礎控除を同額引き上げることで負担調整の比重を移し、働き方に左右されない税制の見直しがなされたというものだ。
ただし、一律10万円増額されるものの、英米と同様に”逓増消失型”を導入する。
具体的には、所得2,400万円超から逓減し2,500万円で消失する仕組みだ。
給与所得者の基礎控除申告書
基礎控除の適用を受けるには、基礎控除の申告書を年末調整時に提出しなければならない。
サラリーマンは、給与支払者からその年最後に給与等の支払を受ける日の前日までに、
①その給与等の支払者の氏名又は名称
②その居住者のその年の合計所得金額の見積額
③「給与所得者の基礎控除申告書」
を提出する必要がある。
引き上げ時期は、平成32年分以後の所得税となる予定だ。