小規模宅地特例 家なき子の対象が明らかに。
できれば、税金を払いたくないオリオンです。
今回は、小規模宅地特例の特定居住用宅地等・・・
そうです。俗にいう「家なき子」です。(因みに措置法69の4)
今回の改正政令により、家なき子の要件を満たさなくなる、三親等と特別の関係にある一定の法人の範囲が
明らかにされた。(措置法40の2)
まずは、おさらいとして小規模宅地等の特例とは。
亡くなった人が自宅として使っていた土
地については、配偶者か亡くなった人と同居している親族
が相続した場合には、本来の評価額から80%offの金額で相続税を計算していいですよ。
という特例です。
「の趣旨として、これからもその家に住み続けるのに、多額の相続税をかけてしまったらかわいそう。」
との考えのもとから、作られた特例になってます。
80%offで計算できるのだから、かなりお得な特例になってます。
そして、今回のテーマ「家なき子」は同居していなくても、
この要件さえ満たせば、80%offにしてもいいよ。認めた特例なのです。
では要件は何かというと、
「家なき子」は、被相続人の宅地等を取得する親族又は、その親族の配偶者が持ち家に居住していない
ことになります。
簡単に説明すると、亡くなった人に配偶者、同居人がいない場合には、相続人が賃貸等で
家を購入していない場合には、80%offを認めます。ということになります。
追加された要件が2つ
①相続開始前3年以内に3親等内の親族が所有する家屋に居住したことがない
②相続開始時にその親族が居住している家屋を過去に所有したことがない
ことが追加された。
この条件をふまえて適用が不可となるケースを見ていきたい。
が、その前にもう一点家なき子から対象外となってしまう、特別の関係にある法人の詳細も今回改正で定められた。
追加された要件が、
①相続開始前3年以内に、その親族の三親等内の親族又はその親族と特別の関係のある一定の法人が所有する家屋に居住したことがない。
②相続開始前にその親族が居住している家屋を過去に所有したことがない
ことを設けました。
では、特別の関係のある一定の法人の範囲とはどこまでなのかを見ていきます。
その範囲は、親族等が法人の発行株式又は出資の総数10分の5を超える数又は金額の株式又は出資を有する場合におけるその法人。
因みに親族の範囲とは、
①配偶者
②三親等内の親族
③婚姻関係はないが、事実上婚姻関係と同様の事情がある場合(事実婚)
④使用人
⑤金銭やその他の資産によって生計を維持しているもの
⑥上記①-⑤の配偶者
また、上記の要件を満たした法人が別法人の株を10分の5以上持ってしまっている場合や、
持ち分の定めがない法人(医療法人など)は理事、監事、評議員などの役職に就いていると
その法人も「特別の関係のある一定の法人」とみなされてしまいますので、
中小企業の社長や医療法人の理事長などは気を付けてください。
追加要件で、対象外となるケースを確認。
・・・と思ったのですが、こちらは次回にさせてください。
ちょっと疲れてしまいまして。
ではでは、次回、対象外となるケースでお会いしましょう。